2019-11-13 第200回国会 衆議院 法務委員会 第7号
国連人種差別撤廃委員会でも、国連国際人権自由権規約委員会でも、日本に対し、収容は最後の手段として、収容以外の代替措置を優先すべきと勧告していることを考えますと、この専門部会で話し合われるべきことは、収容すること自体の問題を検討するべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 また、月に一、二回開催されるそうですが、その都度話し合われた内容、議事録は開示していただけますでしょうか。
国連人種差別撤廃委員会でも、国連国際人権自由権規約委員会でも、日本に対し、収容は最後の手段として、収容以外の代替措置を優先すべきと勧告していることを考えますと、この専門部会で話し合われるべきことは、収容すること自体の問題を検討するべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 また、月に一、二回開催されるそうですが、その都度話し合われた内容、議事録は開示していただけますでしょうか。
○政府参考人(神田裕二君) 国際人権自由権規約、B規約の第七条についてでございますが、「何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない。特に、何人も、その自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けない。」というふうに規定されております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 生命や自由の権利について規定をしております先ほど来出ております国際人権自由権規約、いわゆるB規約の第七条と、研究者が適正かつ円滑に研究を行うため遵守すべき事項について定めております人を対象とする医学系研究に関する倫理指針、ここにおいて研究対象者の人権を保護することの重要性が指摘をされているわけでございます。
まず、そもそものところを振り返らせていただいて、今さらながら言うことでもないのかもしれませんけれども、第二次世界大戦における悲惨な人体実験、これを二度と繰り返してはならないという国際社会の強い決意として締結された国際人権自由権規約、この第七条ですけれども、「何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない。
確かに、御指摘のように、国際人権自由権規約でございますとか、先ほど御指摘のございましたハンセン病あるいは薬害肝炎事件の検証報告書そのものには触れられておりませんけれども、臨床研究の実施基準として、被験者保護の観点から、インフォームド・コンセントや個人情報の保護等について、医薬品の臨床研究の国際的な基準を踏まえて定めるべきであるということですとか、予期しない重篤な有害事象が発生した場合に必要な措置を講
やっぱり、特定臨床研究についてのみ同意を義務として、そのほかの臨床研究については努力義務とするという規定は、基本的人権の保障については医薬品の承認、未承認、企業資金の提供といった世俗的な次元の線引きを設けるという対応となっており、そもそも人間を実験の対象とすることが尊厳性に抵触する可能性があるということからも、同等にこれ法律で規制すべきとする、実は国際人権自由権規約の趣旨に沿わないんではないかということもありますが
国連国際人権自由権規約委員会や拷問禁止委員会などでの日本審査に日弁連代表団の一員としてたびたび参加し、日本の刑事司法が厳しく糾弾されているのを目の当たりにしました。今世紀に入り、拘禁二法案対策本部は刑事拘禁制度改革実現本部に名称が変更されましたが、私は、その事務局長として、監獄法改正に尽力しました。
国際人権自由権規約の第七条には、「何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない。特に、何人も、その自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けない。」とあります。
また、去る十月には、ジュネーブで開かれた国際人権(自由権)規約委員会において日本の死刑制度について十年ぶりに審査が行われ、委員の中からは死刑廃止を求める厳しい批判がなされたというふうになっておりまして、こういう国際的な批判がある、これについては大臣はどのように受け止めておられますか。
国際人権自由権規約七条が医学的、科学的実験について規定しているにもかかわらず、今日本では、治験を除きますと、人を対象とする研究について法制化されていません。
これについて日本は、七年も前の一九九八年に国連国際人権自由権規約委員会から、独立性を確保した人権侵害救済機関を設置するよう勧告を受けているのです。 にもかかわらず、さきの通常国会も、自民党内の反対意見により小泉総理は指導力を発揮しないまま法案提出が見送られてしまいました。自民党のマニフェストでも本気さは全く感じられません。人の命と人間の尊厳が踏みにじられているのです。
また、指紋押捺制度は、憲法十三条、国際人権自由権規約七条、品位を傷付ける取扱いの禁止に違反するものであり、内外人平等原則を規定する同規約二条一項及び二十六条に違反し、憲法十四条の趣旨にも反するとの批判を受け、一九九九年に外国人登録法の改正により廃止されたという性格を持っているものです。にもかかわらず、指紋押捺が突然浮上してきて非常に驚いたのですが、極めて問題ではないでしょうか。
また、国際人権自由権規約九条二項、十四条三項などで無料で通訳を受ける権利の保障を求めています。この無料、有料という点は現在どうなっているのでしょうか。──じゃ、これは質問通告していない。じゃ、無料、有料は、ちょっと済みません、質問通告をしていなかったので。 私がここで申し上げたいのは、是非、できれば資格制度などへ向けて、一歩、通訳制度の充実をしてほしいと、その点についてはいかがでしょうか。
この関係で特に強調したいのは、国連に対する個人通報制度を定めた国際人権(自由権)規約の第一選択議定書を速やかに批准すべきであるということであります。 次に、最初に述べました障害のある人に対する差別禁止法のような人権にかかわる各種立法の制定です。各省庁はこうした点で大変腰が重いということを実感しております。
国際人権(自由権)規約委員会の報告は、人権救済機関として政府から独立し、公権力による人権侵害をも実効的に救済できる人権救済機関を設置すべきであると、こういうことを答申いたしておりまして、勧告しておりまして、どうもまだ日本はそれで十分でないと、むしろ韓国等の方がちゃんとした機関を作っているというようなことのようでございます。
そのため、国際人権自由権規約など国際法違反を理由とする場合は、従前は法令違背に含まれるとされて最高裁に上告ができたにもかかわらず、法改正後は上告できなくなったわけであります。 先ほど申し上げたとおり、自由権規約二条三項(b)は、司法上の救済措置の可能性を発展させることを締約国の義務としております。
また、先ほど私申し上げたんですが、国際人権(自由権)規約選択議定書あるいは女性差別撤廃条約の選択議定書、その他選択議定書というのがございます。これを批准いたしますと、それによって個々の事件で問題があった場合に、国際機関が具体的にどこがどう問題あるのかということを指摘してくれるわけですね。そうすると、個別にああここに問題があったのかということが理解できると。
ここに、「日本の人権二十一世紀への課題」として、「ジュネーブ一九九八国際人権(自由権)規約第四回日本政府報告書審査の記録」というのが日弁連の関係で本になっているわけなんですが、これを読んでいるとすごくおもしろい事象、日本政府がどういうことを言っているかというのではとてもおもしろい事象が出てきます。
国連の国際人権(自由権)規約委員会は、一九九八年十一月五日、人権に関する日本政府の報告書を審査し、最終見解を採択しました。その三十二項には、委員会は、規約で保護された人権について、裁判官、検察官及び行政官に対する研修が何ら提供されていないことに懸念を有する。委員会は、このような研修を受講できるようにすることを強く勧告するとしております。この行政官には警察官が当然含まれます。
クローン技術を含む人間、患者に対する医科学研究、これについては国際人権(自由権)規約七条「何人も、その自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けない。」という包括的な規範はありますけれども、治験についてのGCPを除きますと、研究の科学性、倫理性を確保する、つまり研究のインテグリティーを確保するための医科学研究の対象となる人間、医科学研究の対象となる患者を保護する法律というものがないのです。
○福岡委員 それではもう一問だけ、時間が参りましたのでちょっと申し上げたいと思いますけれども、これは、床井先生の方にお願いをしたいのですが、先ほど床井先生の方から御指摘のありました国際人権(自由権)規約の中の内外人平等原則の適用はどうなるのかということでもって、いわゆる日本で行われておる常時携帯、これは二十六条違反だという指摘を一九九一年と八年、二回にわたって厳しく指摘をされている。
国際人権自由権規約においても内外人の平等の原則が定められておりますが、これも同様の趣旨からでございます。 我が国におきましても、我が国の外国人登録者数は、平成五年には百三十二万人でありましたが、平成九年には百四十八万人と、四年間で十六万人の増となっております。
二月十六日 核兵器廃絶国際条約締結促進に関する陳情書外四件(第九号) 国際人権自由権規約第一選択議定書や拷問禁止条約などの早期批准に関する陳情書(第一○号) 日韓新漁業協定の締結に関する陳情書(第一一号) 米軍機低空飛行訓練の即時中止に関する陳情書外二件(第一二号) WTO農業協定の改定に関する陳情書外五件(第五五号) サミットの沖縄県開催に関する陳情書外五件(第五六号) は本委員会に参考送付
第三は、この法案は、公権力の行使が判断を誤った場合の救済メカニズムの点で、このままでは、憲法、国際人権自由権規約及び国連原則に違反すると思われること、この三点でございます。
○光石参考人 小委員会では何度も何度も、患者の人権と並んで市民としての人権というものを、日本国憲法十三条を初めとして国際人権自由権規約、それから先ほど御紹介申し上げましたような国連原則、そういったものを根拠に何度も何度もペーパーを私は差し上げて議論したつもりでございます。したがって、憲法に定めた基本的人権というものが基軸になっているということは間違いないことだったと思います。
○光石参考人 補償制度がないということは、例えば、誤った場合なんかの補償制度がないということは、国際人権自由権規約九条の違反なんですね。先ほど申し上げましたけれども、今、だから、憲法及び国際人権自由権規約及び国連原則に違反しているのです。 だから、そんな恥ずかしいものを、まさかこの立派な立法府が、そのままノーチェックで通されるということがないことを、私は本当に信じております。